Q & A

Q & A

Q1 取引をしている証券会社が破綻してしまった場合、私が預けている有価証券や金銭はどうなりますか。
A
  • 証券会社は、お客さまからお預かりした金銭や株式、債券、投資信託などの有価証券を、お取引先の証券会社自身が持っている金銭や有価証券などの資産とはきちんと区分して管理することが法律上義務付けられています。これを顧客資産の「分別管理」といいます。
  • 分別管理がきちんと行われていることによって、証券会社が破綻しても原則としてお客さまの資産には影響はなく、 お客さまは破綻した証券会社から、自分の金銭や有価証券を返還してもらうことができます。
  • それでも万が一、何らかの事情で証券会社が破綻し、分別管理の義務に違反したことによって、お客さまの資産を円滑に返還できない場合、日本投資者保護基金は、お客様が返還を受けられなくなった金銭と有価証券の価値(時価)を合計して、お一人当たり1,000万円を上限に補償します。
  • このように、お客さまが証券会社に預けている資産については、分別管理制度と投資者保護基金制度という2つの制度によって保護されています。
  • なお、分別管理に関する詳しい説明は、日本証券業協会のホームページをご覧ください。
    https://www.jsda.or.jp/anshin/bunbetsu/index.html
Q2 私が取引をしている証券会社は、日本投資者保護基金の会員ですか。
A
日本投資者保護基金の会員証券会社がどうかは、加入会員の一覧をご覧ください。
なお、日本国内で本店、支店や営業所がある証券会社はもちろんのこと、インターネット取引専業の証券会社も、投資者保護基金への加入が法律上義務付けられています。
Q3 銀行など証券会社以外で購入した投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象になりますか。
A
銀行などの証券会社以外の金融機関は、日本投資者保護基金の会員ではありません。そのため、銀行などでご購入された投資信託は日本投資者保護基金の補償対象にはなりません。(なお、銀行などでご購入した場合でも分別管理は義務付けられています。)
Q4 証券会社に預けている金銭や有価証券は、全て日本投資者保護基金の補償対象ですか。
A

証券会社に預けてある金銭や有価証券であっても、お客さまの属性や取引の内容によっては日本投資者保護基金の補償対象から外れる場合があるので、注意が必要です。

  1. (1) 補償対象となるお客さまについて

    日本投資者保護基金の補償を受けることができるのは、日本投資者保護基金の会員である証券会社のお客さまのうち、金融機関や国、地方公共団体など、いわゆる「プロの投資家」を除いたお客さま(法律上は一般顧客といいます)です。

    ※ 一般顧客であっても、お客様ご自身ではない名義を使って取引をしている方の資産については、補償対象から除かれます。さらに、破綻した証券会社の役員なども補償対象となるお客様には該当しません。

  2. (2) 補償対象の取引について

    補償対象となる金銭、有価証券などのお客さまの資産は、証券会社が行っている第一種金融商品取引業のうち、有価証券関連業務に関してお預かりしているものに限られます。同じ証券会社で取引をしている場合であっても、外国為替証拠金取引(通常FX取引といいます。)など、有価証券関連業務に含まれない取引に係るお客さまの資産は補償対象にはなりません。

    ※ 補償対象の取引に係る有価証券であっても、破綻した証券会社が発行した株式、社債なども補償対象から除外されます。
    (Q6参照)

  • 日本投資者保護基金の補償対象となる取引には、主に以下のものがあります。
    • 株式の取引(海外で発行されたものを含む)
    • 公社債の取引(海外で発行されたものを含む)
    • 投資信託の取引(海外で発行されたものを含む)
    • 株式の信用取引に係る保証金
      (注) 補償を受けることができるのは委託保証金又は委託保証金代用有価証券
    • 国内取引所の有価証券先物取引や有価証券オプション取引に係る証拠金
      (例) 大阪取引所の日経225先物取引や日経225オプション取引などの証拠金又は証拠金代用有価証券
    • 国内取引所の株価指数証拠金取引に係る証拠金
      (例) 東京金融取引所の「くりっく株365取引」に係る証拠金又は証拠金代用有価証券
  • 証券会社が取り扱っている取引のうち、日本投資者保護基金の補償を受けることができない取引には、主に以下のものがあります。
    • 有価証券店頭デリバティブ取引(有価証券先物、オプション、CFD取引(差金決済取引)を取引所市場外であって相対で行う取引)
    • 海外取引所の有価証券市場デリバティブ取引(外国の取引所で行われる有価証券先物、オプション、証券CFD取引)
    • 取引所の通貨関連取引(東京金融取引所の「くりっく365取引」など)
    • 外国為替証拠金取引(FX取引)
    • 合同出資などの第二種金融商品取引業の商品に該当するものの取引
Q5 日本投資者保護基金による補償を受けることはできるかどうか、どのように判断すれば良いですか。
日本投資者保護基金による補償を受けることはどのようにできるかどうかを判断する図
Q6 購入した有価証券の評価損や有価証券の発行者自体のデフォルト(債務不履行)などによる損失は、日本投資者保護基金の補償対象ですか。
A
  • 日本投資者保護基金が補償するのは、分別管理義務が課されている金銭や有価証券のうち、証券会社が破綻した際にお客さまに返還できない場合の損失だけです。
  • したがって、証券会社の破綻時にお客さまが破綻した証券会社に預けていた有価証券が値下がりし評価損が生じていたとしても、日本投資者保護基金が補償するのは、当該有価証券の時価相当額であり、その評価損(元本と時価の差額)は補償いたしません。
  • また、発行者がデフォルト(債務不履行)を起こした結果、当該発行者が発行した債券の利金や償還金が支払われない場合なども、日本投資者保護基金が補償することはありません。
Q7 日本投資者保護基金による補償額はどのように計算されるのですか。
A
  • 日本投資者保護基金は、破綻した証券会社が、分別管理の義務に違反したことによって、返還を受けられなかった金銭・有価証券のうち、お一人あたり合計1,000万円までを上限に、金銭で補償を行います。
  • 返還を受けられなかったお客さまの資産が有価証券である場合であっても、有価証券ではなく金銭で補償します。この時の有価証券の補償額は、当該有価証券が取引所上場銘柄である場合には、日本投資者保護基金が補償を行うことを新聞紙上などで公告を行った日の最終価格で計算します。
  • 一方、お客さまが証券会社に対して債務を負っている場合(例えば証券会社が買付代金を立て替えている場合など)には、当該債務の額を補償額の計算の際に控除します。

    【補償額の計算方法】

    補償額の計算方法の図

Q8 日本投資者保護基金の補償範囲を超えるわたしの資産については、一切戻ってこないのですか。
A
証券会社から返還されない金銭等が日本投資者保護基金の補償範囲を超えている場合は、日本投資者保護基金では超えた部分については補償することはできません。
しかし、お客様の資産のうち日本投資者保護基金の補償範囲を超えた部分の資産については、お客さまは、破綻した証券会社に対する債権者としての権利が有ります。
そのため、日本投資者保護基金の補償範囲外の返還されない資産については、他の一般の債権者と同様に、破産手続や民事再生手続などを通じて破綻した証券会社に請求することができます。ただし、請求額に対しどれだけ返還されるか、あるいは全く返還されないかは個々の破綻した証券会社の財産状況により異なります。
Q9 有価証券店頭デリバティブ取引や外国有価証券市場デリバティブ取引に関する補償制度は、どのようになっていますか。
A
有価証券店頭デリバティブ取引とは、「店頭」という言葉の通り、取引所という市場に注文を出すことなく、有価証券先物、オプション、証券CFD取引についてお客さまと証券会社の間で相対で行う取引です。また、外国有価証券市場デリバティブ取引とは、有価証券先物、オプション、証券CFD取引を国内の取引所ではなく、外国の取引所で行う取引のことをいいます。
有価証券店頭デリバティブ取引や外国有価証券市場デリバティブ取引に係る金銭、有価証券などの顧客資産については、全て、日本投資者保護基金の補償対象ではありません。
(Q4(2)参照)
Q10 信託受益権、組合契約などの第二種金融商品取引業に係る取引やFX取引に関する補償制度は、どのようになっていますか。
A
信託受益権、組合契約などの第二種金融商品取引業に係る取引やFX取引については、日本投資者保護基金の補償対象ではありません。
(Q4(2)参照)
Q11 総合取引所で取引されている商品関連市場デリバティブ取引に関する補償制度は、どのようになっていますか。
A
総合取引所で取引されている商品関連市場デリバティブ取引に関するお客さまの資産(金銭・商品・有価証券・倉荷証券)については、日本投資者保護基金の補償の対象になります。
ただし、お客さまの取引先の会社が日本投資者保護基金の会員であっても、日本商品委託者保護基金の特定会員でもある場合には、商品関連市場デリバティブ取引に係る分について、日本投資者保護基金ではなく日本商品委託者保護基金が補償を行います。
日本商品委託者保護基金の特定会員については、日本商品委託者保護基金のホームページをご覧ください。
http://www.hogokikin.or.jp/meibo.htm