証券会社に預けてある金銭や有価証券であっても、お客さまの属性や取引の内容によっては日本投資者保護基金の補償対象から外れる場合があるので、注意が必要です。
日本投資者保護基金の補償を受けることができるのは、日本投資者保護基金の会員である証券会社のお客さまのうち、金融機関や国、地方公共団体など、いわゆる「プロの投資家」を除いたお客さま(法律上は一般顧客といいます)です。
※ 一般顧客であっても、お客様ご自身ではない名義を使って取引をしている方の資産については、補償対象から除かれます。さらに、破綻した証券会社の役員なども補償対象となるお客様には該当しません。
補償対象となる金銭、有価証券などのお客さまの資産は、証券会社が行っている第一種金融商品取引業のうち、有価証券関連業務に関してお預かりしているものに限られます。同じ証券会社で取引をしている場合であっても、外国為替証拠金取引(通常FX取引といいます。)など、有価証券関連業務に含まれない取引に係るお客さまの資産は補償対象にはなりません。
※ 補償対象の取引に係る有価証券であっても、破綻した証券会社が発行した株式、社債なども補償対象から除外されます。
(Q6参照)
【補償額の計算方法】